ADRってなに?
自己破産以外の方法として、任意整理がありますが、実際問題これだけで 話が解決すれば良いですが、うまくいかない場合もあると思います。
基本的に、任意整理以外の法律的手続きを考えた場合、民事調停(特定調停)や民事再生、 自己破産などあります。 では、ADRとはどのような制度なの?と思ってる方に解説します。
ADR(裁判外紛争処理)とは、読んで字の如く、裁判外で紛争を処理していく制度です。 Alternative Dispute Resolutionの略です。
あまり聞いたことのない制度と思われるでしょうが、近年非常に注目を浴びている紛争処理の手続き制度です。 裁判所経由ではないADRは、手続きも簡易的であり、費用も安く抑えることができます。 基本的に、調停手続き同様、当事者である、債務者、債権者双方の話合いによる解決が目的の制度です。
調停制度などでは、裁判者判事などが調停委員に加わりますが、ADRは債権者、債務者双方で和解など、 折り合いがつく部分があれば、解決できるので、柔軟性があると言えます。
ADR自体は、私は素晴らしい制度だと思います。日本は、昔から裁判沙汰になるようなことは 極力さける風土があります。当然ですよね。なるべくなら、一生の人生のうち、裁判などに関わり合いを もちたくないのが、心情だと思います。
そのような日本人の気質にあった制度としても、私はADRは一番良いのではないか? と最近よく思うのです。できれば穏便に何事も済ませたいと思うのは債権者、債務者 双方同じ気持ちだと思います。
ただ、実際には、債権者と債務者の協議だけで話し合いがつくほど、物事は簡単ではありません。 金銭が絡んでいますからね。 しかし、簡易、迅速にできるという点は非常に債務者にとっては有意義な制度だと私は思います。
結論としては、話合いなどの解決が適している場合に、ADRの制度を利用することを 考えてみると良いかもしれません。
*親族の間でのトラブル関係
*相続問題
*友人とのお金の貸し借り
*夫婦の間の問題
これらのトラブルは、裁判所などを通すと、余計に拗れる場合があるので、ADRを利用してみる価値はあるかも 知れません。
ADRは、今のところ、弁護士会、紛争解決センターなどが、和解、あっせん、仲介などを行っているので 、詳しく知りたい方は、一度問い合わせてみると良いと思います。
