利息制限法 上限金利について

利息制限法の上限って?

まず、利息制限法を勉強する前に、借金の金利についてお話します。 そのほうが理解がより深まると思います。

借金の金利というのは、借入するローンにより違ってきます。
大手銀行などの金利は、住宅ローンであれば年3%から6%前後です。

しかし、サラ金やクレジットカード類は年率10%から24%と非常に 高い金利です。
法律上の利息制限というのは、貸金業法で具体的に細かく定められてます。 (詳しく知りたい方は、法庫をご利用ください。無料で確認できます) ある一定のラインを超える場合、刑事罰に問われるラインが出資法に定められてます。

利息制限法では、元金10万未満は年2割、10万以上100万未満は年1割8分 100万以上は、年1割5分が上限金利となっています。

要するに、これらを超えてしまうような利息は、超えた部分に関して無効になると言うことです。 債務者は、超えた部分の利息は払わなくてよいのです。

では、本来ならば無効になりうる、利息制限法を超えた金利で契約できるのはなぜなのでしょうか?
端的に申しますと、借主が任意に払った利息に関しては、超えた部分の変換は請求できない。また、この法律に違反しても 罰則規定というのがないのです。「これが問題なのです」

しかし、近年最高裁で画期的な判例がでています。 簡単に言いますと、超えた部分の返還は無理だが、元本の返済にあててもよいという判例です。

みなし弁済について

ただ、問題が一つあります。それはみなし弁済についてです。 みなし弁済とは、簡単に言いますと、法律上の要件を順守した貸付に限り、制限法の上限を超えた 利息でも、元本にあてず、利息として授受できるという規定です。
(ちなみに、みなし弁済の規定に関しては、平成21年末には廃止のようです)

みなし弁済は、全ての契約に適用されるわけではありません。
個別ページでも申したように、最初から契約が無効になるような、闇金などの高金利 などは、そもそも最初から契約が成り立っていないので、みなし弁済は適用されないでしょう。

サラ金などが、みなし弁済を証明するには、金銭消費貸借契約書、受取証書を借主にきちんと 提示して、渡す必要があります。
これに関しては、かなりナイーブな案件なので、過払い金などでお悩みの方は、弁護士などに きちんと相談してみると良いと思います。

要するに、払いすぎた金利などに関しては、先ほど申した、貸金業法43条にのっとった 条件を貸付側が順守していなければ、みなし弁済は適用されないということになります。 近年の、過払い金訴訟が多くなっている背景には、このような理由があるのです。