破産宣告と復権の関係

復権とは具体的にどういうことか?

破産者に纏わる話として、復権について説明です。

破産者には「少々の不利益」と言いまして、特定の公私の資格について制限があります。

公的な資格として、例をあげるとすると、弁護士、司法書士、損害保険関係の代理店、 警備員、会社(株式会社などの監査役、取締役などに就任できない) とまあ色々あると思います。Q&Aにも詳しく掲載していますので、気になる方はそちらも、 ご参照ください。

より理解が深まると思います。

この少々不利益と言われるものが、ずっと続くようですと問題がありますよね? 簡潔に説明しますと、破産をしようと思い、破産手続き開始の申し立てをしますよね? これと同時に、免責許可の申し立てもしたものとみなします。これに関しては、破産宣告の手続きの ページで確認してみてください。

免責決定がされることにより、同時に復権もなされてます。

要するに、難しく考える必要はなく、破産者に対しては、上記の例のように、一定の職につくことに対して、 制限などがありますが、免責許可が確定することにより、それらの制限が解除される。 即ち、これが復権です。