差し押さえの概念
債務を支払うことができなくなると、自宅などを所有している方は、債権者が債務不履行を理由に、 提供されていた担保権を実行したりする場合もあります。(抵当権など) これらの行為は、法律上どのように捉えられているのでしょうか? ここで少し詳しく解説してみようと思います。
まず、強制執行や担保権の実行を履行するには、民事訴訟法に沿って実行することが問われます。 この考えに沿って考えてみますと、自力救済(*1参照)の考え方は不定されることになりますよね? では、あなたが借金をしていたとして、返済が一度遅れただけで、担保権実行や、強制執行をされた場合はどうなるのでしょうか? 通常の手続きを、債権者側が踏襲するならば、まず債務者に対して債務の返済を求めます。(電話や、督促状などによる書面)
これらの督促に対して、あなたが回答をしない場合、債権者が競売などを申し立てて金銭に換価しようとします。 動産などに比べて、自宅は不動産でもあり、資産価値も非常に高いですからね。競売は一般的には市場価値の三分の一で売却 されると言われております。
では、すぐにこれらの行為が容認されるかと言いますと、法律に沿って債権者側も申し立てる必要があります。 例えば、強制執行一つをみても、債務名義などが必要になりますし、一度返済が遅れたからといって、 すぐに担保権を実行するのは難しいと言えます。
では自宅を差し押さえられる前に、債務者自らが売却する行為。これらはどのように結果を招くのでしょうか?
端的に申しまして、まずこれらの行為は債権者の同意なく売却することは可能です。(法律的には抵当権がついていても、売却は可能) ただ、通常、自宅などには抵当権などが設定されてますので、売却したところで、新しい所有者になった方は抵当権付きの不動産を購入したことに なりますよね?(第三取得者とも言う)
この場合、抵当権消滅請求権などを第三取得者が債権者に対して行うことにより、 抵当権を抹消させることも可能です。
*1民事法などを学習されている方ならご存知だと思いますが、あなた自身の権利を侵害された場合、司法の手続きを踏襲せず、 自らが動き権利回復を目指す方法。
動産の差し押さえに対して
不動産以外の、動産の場合はどうなるのでしょう?
債権者が債務者宅に押し掛けて、家財類を持ち出していった場合は? これに関しても、不動産の差し押さえてと同じ考えで、自力救済の考えが適用されます。 正式な手続きをふまず、動産をもっていかれそうになると、債権者は窃盗罪を適用されるおそれがあります。
債権者によっては、このような事態を防ぐために、予め債務者に対して、念書類などを書かせて、 後で損害賠償などを請求されても、反論できるだけの証拠を得ようとします。
いくらあなたが金銭を借り入れている立場としても、そのような承諾書類には。署名捺印などはしないようにしてください。 安易な判断が、後のあなたの利益を損なう結果を招くとも言い切れません。 慎重に行動しましょう。
