相続放棄3か月について

3か月以内に相続放棄をするとは?

この相続放棄3か月というのは、非常に重要です。 今回解説することは、今後、あなたが被相続人の負債を背負うことがあったとしても、破産することがないように説明していきますので しっかりと覚えておいてください。必ず役にたちます。

一般的に、両親が亡くなった場合(被相続人)に財産を受け継ぐのは、第一順位と言われる、直系の 子供になります。法律用語では嫡出子とも言われてます。あまり、難しい法律用語を使うと、難解に なりますので、少し噛み砕いて説明しますね。

また、配偶者も子供と同じ第一順位の相続人になります。二分の一ずつとなります。

相続と言っても、多額のプラスになる、相続を受け継ぐのでしたら特別問題もないのですが、相続する財産が負債しか ない場合は、相続する意味がありません。これは当然ですよね?好き好んで負債を背負いたい方など 世の中にいるとは思えません。

このように負債の相続が多い場合には、相続放棄と言って親(被相続人)の死後三か月以内に、家裁(家庭裁判所)に申述 する必要があります。(民法938条、924条)もしも、この手続きをしない場合、自動的に親の負債も相続して しまうことになってしまいます。

破産をする方で、実はこのケースがたまにあるのです。親の負債を受け継いでしまい。債務を負い 返済できずに破産・・・

このケースに該当する人、私の身近な知人でいます。相続放棄を知っていれば、負債を背負う 必要もなかったのですけどね・・・気づいたときには、すでに時遅しです。

単純承認、限定承認、相続放棄これらの違いについて

なお、単純相続、限定承認、相続放棄と三種類あり、個別に全く意味合いが違ってきます。絶対に混同しない ようにしてください。単純承認は、被相続人(上記の例で言うと親)が死亡したのを知った後に、 限定承認、相続放棄をせず、3か月経過した場合です。

限定承認は、相続開始を知ったときから、3か月以内に相続人全員で、家裁に申述する必要があります。 この場合、マイナスの負債も相続してしまいますが、相続した財産を限度として責任を負うだけです。

そして、最後に、相続放棄、これも相続開始を知ったときから、3か月以内に家裁に申述する必要があります。 ここで、大事なことは、あくまでも、相続開始を知ったときから期間は経過します。 相続人が死んだ日からではないので間違わないでください。

相続に関して、疑問に思うことがあるのならば、必ず専門の法律家に聞くようにしてくださいね。