破産手続き概要
任意整理などは、まだ返済する余力のある方が利用すべきものですが、 借金の金額があまりにも多い場合、自己破産を考える必要もあります。
破産宣告(*1参照)は、最終的な債務整理の手段として覚えておいてください。
基本的には、多重債務者(借金を返済するために、新たに別のところから借り入れる方)の方が 利用する制度と思ってください。
裁判所に、破産宣告の手続きをするには、まず前提として、以下のことを確認してください。 破産宣告手続きの開始決定ですが、これは裁判所が、債務者がもう支払不能と判断した 場合に下します。
申立人に資産がない状態の場合、破産管財人は選任せず、破産手続き開始の決定と同時に、破産 の手続きが終了します。(同時廃止の決定と言います)
ただ、ここで問題は、破産手続きが終了したところで、あなた自身の債務は消滅しません。 債務(借金)が消滅しないなら、破産の意味がありませんよね?
ここで、破産手続き開始の決定(*1参照)をうけた方(破産者)は、免責(*2参照)を申し立てます。
裁判所が免責を決定した場合に、破産者であるあなたの債務が消滅します。(借金)
個別ページでも申したように、資格の制限がなくなります。 (弁護士、司法書士など)
*1、新破産法により、破産手続き開始の決定と言います。
*2、新破産法では、最初の破産手続き開始の申し立てと同時に、免責の許可の申し立てをしたことに
なります。
免責が認められない場合がある
免責が認められないとは、ギャンブルや、遊興費などの借金、また、申し立て7年以内に免責した ことがある場合など、免責が認められない場合があります。(免責不許可事由という)
では、免責が決定した後に、債権者が返済をせまってきた場合はどうなるのでしょうか? これに関しては、債権者は違法行為として問われてしまいます。 既に、免責決定により、破産者には支払う義務はありません。
