遅延利率の上限に関して
遅延利率にも上限があり、上限金利1.46倍超える部分に関しては無効になります。 元本が100万以上であれば、21.9%が上限の限度となり、10万未満なら年利29.2%となります。
期日までに債務者が支払うことができない場合、損害賠償として支払うのが遅延利息です。
遅延利息というのは、債務者の返済が遅れた場合に、年利で算出されるものです。
気をつけることは、利息と遅延利息は全く別物です。元本に対する利息と勘違いされる方がいますが、 これは間違った解釈です。用語の意味を混同しないように注意してください。
遅延利息の概要
遅延利息は金銭を借入している方ならば、絶対あってはならないことですが、返済のきつい多重債務者などは よくあることでもあります。(私も借入をしている時期、毎回のようにありました)
遅延利息についてまず認識してもらいたいことは、約束の期日(返済期日)に債務者が指定の 金額を返済しない場合、必ず遅延損害金が発生してしまいます。(個別に約定がある場合は弁護士に相談)
よく間違った解釈をされてる方がいますが、債務不履行による遅延損害金は特約なくとも、債権者は 債務者に対して損害を請求できます。(民法四百十九条一項)
利率に関しては、会社同士など、商売上の債務の場合は、年6%、このケースにあてはまらない場合は、 年5%となっています。
遅延事由に関しては、不可抗力(*1参照)というものがあり、債務者(借入人)が指定の期日までに、金銭を返済 しなかったという事実があるだけで、遅延損害金が発生してしまいます。
民法上の債務不履行で考えますと、通常であれば債務者に何らかの原因があった場合に追求される行為ですが、 、金銭債務に関してはそのような事由は問題視されません。(債務者にとっては非常に辛いですね)
例え、不可抗力によるものであっても、期日までの返済をしてないという事実が存在するだけで、一方的に遅延 利率を請求されてしまうのです。
*1、分かりやすく言うと、人間の力ではさからうことや、とどめることができない事態
